規制緩和での改造 98/09/02

平成7年11月22日から、自動車部品,用品を取り付けるうえでの法律が、

ずいぶん緩やかになりました。

「保安基準」に抵触しない範囲でポイント1、2を満たしていればOKです。

ポイント1

以下の「一定範囲」において、自動車部品を取り付けたときの寸法、重量の

変化がこの範囲であれば届け出などしなくてよくなりました。

  長さ 高さ 車両重量
軽自動車、小型自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
普通自動車、大型特殊自動車 ±100kg

ポイント2

「指定部品」を、溶接やリベット止めといった簡単に外せない「恒久的取り付け方法」

以外の取り付け方であれば、原則的に取り付けても手続き不要となりました。

指定部品(主な物)  
 1.アクセサリ等の自動車部品  
 車体まわり関係 エアロパーツ類、サンルーフ、窓フィルム、ロールバー、ラダー、ルーフトップバイザー、ヘッドライト、コーナーポール、コーナーセンサー、ルーフラック 等
 原動機関係の部品 リモコンエンジンスターター、
車室内に設置する部品 空気清浄器、ナビ、エアバック、オーディオ等

その他

ナンバー取付ステー
 2.運行にあたり機能する自動車部品  

走行装置関係

タイヤ、ホイール

操縦装置関係の部品

ステアリングホイール、パワーステアリング、変速レバー、シフトノブ、身体障害者用操作装置の部品
緩衝装置関係の部品 コイルスプリング、ショックアブソーバー、ストラット、ストラットタワーバー
連結装置関係の部品 トレーラーヒッチ
騒音防止装置関係の部品 マフラー、排気管

その他

規定灯火器類、ミラー

具体的に見てみると

ローダウンスプリング

 最低地上高が9cm以上あって、スプリングが遊んでいなければOKです。

 ただし、バネを切断してはNGです。また、車高が変わればアライメントも

 変わるので、そのままだと、サイドスリップでNGです。

ウインドウフィルム

 フロントガラスと運転席、助手席側面ガラス以外に貼るのはOKです。

 しかも,まったく見えなくてもOKです。(危険ですけど)

ロールバー 

 一定範囲内であればOKです。乗車定員に変更がなければOKです。

 乗員の安全を考えてパッド(クッション材)をロールバーに巻き付けましょう。

バケットシート

 シートレールを加工したりしているとNGです。また、シートの後ろがプラス

 チック製の2シーター専用なら、後席を持つセダンやクーペなどには使用

 できません。

コンピューター

 車検時の排ガス基準さえクリアしていればOKです。

 ただし、ホンダ車の場合、コンピューター交換により、燃調、点火時期、等

 を変更しても効果は期待できないと思います。かなり、ノーマルの状態で

 高いレベルにあります。

マフラー

 JASMA(日本スポーツマフラー協会)認定であればOKです。

 ただし、遮熱板を取外すとNGです。

エキゾーストマニホールド

 保安基準上では、車検時にアイドリングのCOとHCの排出量が基準値内

 であればOKです。

以下に交換してもほぼ問題の無いパーツをあげます。

(ただし、保安基準を守らないとNGです)

 フロントグリル、フライホイール、ポート研磨、スパークプラグ、プラグコード

 ターボタイマー、強化クラッチ、ブレーキフルード

私も現在勉強中の為、誤記があれば訂正いたしますのでアドバイスお願い致します。